2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
早速ですが、まず与党提案者に質問します。 本法案は、国の責務に地下水の適正な保全及び利用に関する施策を加え、そのために必要な措置として、地方公共団体の条例制定を念頭に置いて書かれているかと思います。 既に、全国六百五十六の地方公共団体で八百三十四の条例、実に三五%が、何らかの地下水に関係する条例を制定しています。
早速ですが、まず与党提案者に質問します。 本法案は、国の責務に地下水の適正な保全及び利用に関する施策を加え、そのために必要な措置として、地方公共団体の条例制定を念頭に置いて書かれているかと思います。 既に、全国六百五十六の地方公共団体で八百三十四の条例、実に三五%が、何らかの地下水に関係する条例を制定しています。
また、申し上げますが、民主党案の提案者であった枝野幸男先生も、今申し上げた理由のほか、発議された憲法改正案の内容がいずれ専門的、技術的であることになる、その場合には必ずしも高い投票率が期待できないこともあり得るということを理由に挙げられて、与党提案者と同様に、最低投票率制度を設けるべきではないと主張されたと記憶をいたしております。
そこで、与党提案者に伺います。 なぜ、平成二十二年ではなくて平成三十二年の大規模国勢調査以降からアダムズ方式を適用することにしたのか、答弁を求めます。
この点につきまして、与党提案者の御見解を伺います。 しかるに、民進党案は、なぜ平成二十二年にさかのぼり、古いデータを使おうとしているのでしょうか。皆目わかりませんが、私なりに解釈すれば、民進党案は、国民へのアピールの姿勢を優先する余り、現実の有権者への影響などは度外視しても一向に構わないとの思惑から提出したものではないかと考えざるを得ないのであります。
これは与党提案者に聞きますが、本法律案では飛行禁止区域を指定している、これは横ですね、横に向かって指定をしている。縦はどうなんだろう、こういうことなんであります。 今後、高性能のドローン等が開発をされ、そして飛行禁止区域百五十メートル以上を飛行する場合、これはどういうふうな禁止の対象になるのかということをお伺いしたいわけであります。
これ、同じ国会法でこうした議論がされて、それの具体化を参議院の規程でされるという仕立てなのであればですよ、これはあれですか、参議院の与党提案者は、こうした例えばインテリジェンスコミュニティーと言われるのは、日本でいえば、例えば内調であったり、内閣情報調査室であったり、公安調査庁であったり、あるいは自衛隊の情報保全隊であったり、そうしたところで働いてきた職員を国会職員として中途採用して、そこに審査会事務局
私は、今回のこの基本法に基づいた対策本部については、もう完全に復興庁と同じような権限を持たせた、そういう形の中で対策本部を立ち上げて速やかにやっていくべきだ、こういうふうに思っておるわけでございますけれども、そのことに対して与党提案者の方からお伺いをさせていただきます。
与党提案者に聞きますけれども、この現在審議されている委員長提案となった法律案はもちろんですが、当時の与党三党で提出し撤回された改正案について、国会に提出する前に、障害者、とりわけこの基本合意の一方の当事者となった自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団に意見を聞きましたか、いつ聞きましたか。
○保坂委員 では、もう一つ大野刑事局長に聞いておきたいんですけれども、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた場合という与党提案者の話なんですけれども、こういう目的というのは、心の中、気持ちの中、内心ということにならないか。
次に、政投銀改革法について、与党提案者の方にお伺いをいたしたいと思います。 政策金融改革は官から民へというような流れの中で来たように理解をしておりますが、そうは申しましても、危機の状況におきましては公の役割というものが重くなってくると、期待されるというふうに考えます。
地震災害であればほとんど問題ないと思いますが、特に私の地元あたりは台風が毎年来ますけれども、必ず全壊というのが数世帯、三世帯とか五世帯とかという状況がいつもあるわけでありまして、この辺が、特に合併で残された市町村、町村は本当に悲惨な思いをするケースが念頭に浮かぶわけでありまして、こんな議論が与党提案者の中で、あるいはチームの中で議論がなかったかどうか、ちょっとお話をいただきたいと思います。
げましたし、この点は私ははっきりとそれぞれの提案者にお聞きをしたいと思うんですけれども、この院でこうした政治倫理綱領、つまり政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には自ら真摯な態度を持って疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなきゃならぬと、こう書かれているわけですから、院の決議でこうした人々に対してしっかりとこのことについての説明責任を果たすようにという決議やることに賛成か反対か、与党提案者
繰り返しになるかもしれませんけれども、与党提案者に対して、領収書添付の義務づけ基準が一件五万円以上、これによって、事務所費の実態が領収書の分割によって隠ぺいされるのではないかということが何度も指摘をされました。本当にこれでいいのかということが一点。 それから、答弁を聞いていると事務作業が煩雑になるとよく言いますけれども、そんなに大変なことなんでしょうか。
これについて与党提案者はどういうふうに受けとめられますか。
前回、八日の質疑の中で、与党提案者の東議員は、対象を資金管理団体だけに限定したということについて、今はもう情報公開の時代です、国民の監視と批判に明確にさらされるわけです、もうそういう時代なんですからという答弁をされましたね。しかし、与党と民主党は、昨年の政治資金規正法の改正で、情報公開法の開示期間を限定するという規定をつくったわけですね。
それから、与党提案者にお聞きいたします。 六条の四の二項に、「前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。」と書いてあります。具体的には、強制にわたることがあってはならないというのは、どんなことが強制にわたるんですか。
矯正局長に聞きますけれども、先般、五歳の子が入院するに当たっても我々は総力を挙げて準備するという大変勇ましい答弁をいただきましたけれども、十四歳未満の触法少年、今、与党提案者の話だと、十一歳ぐらいまでを含むんだと。そうすると、小学校五年生、六年生ということになるんですね。
ということは、要件を重ね合わせて非常に厳格化と明確化を図っているということで、結果的には新たな審判事由がここに明記されている、これが与党提案者の考え方であります。
その上で、今両与党提案者からの御答弁は、やはり民主党案に賛成できない理由になっていない。誤解をされているのかもしれませんが、「憲法改正の対象となり得る問題、統治機構に関する問題、生命倫理に関する問題」というのはいずれも例示列挙でありまして、「国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題」のみが対象となる。
まず、九十六条の解釈に関する質問を幾つか与党提案者にしたいと思います。九十六条では、この憲法と一体をなすものとして公布するとなっています。このことについてまず質問をします。これは発議の方法とも関係してくることです。本委員会では一括か個別かというような議論がございましたけれども。
では、ちょっと角度を変えて見解をお聞きしたいんですけれども、与党提案者の、発議は国会のみができる、要するに与党案によると憲法改正原案は国会のみに与えられているという解釈でよろしいですか。
今回、平和祈念事業をやめるならば、謝罪の意を表し、何らかの個人補償あるいはそれに代わるべきものを行うべきだと思いますが、参考人質問を伺っておりますと、このことについて、多くの関係者の了解が得られていないように私は思いますが、与党提案者、これは了解は得られたのですか。
与党提案者は私も心を入れかえることにしたわけでございますと言い、民主党の提案者も当初の案を出した合理的な理由はありませんと言って修正をされるようですが、私はこの根本原理への理解不足は両法案の致命傷だと思います。この一点をとっても、法案を提出する資格自体が問われているという深刻な事態であると思っております。 また、主権者の意見が正確に反映されるのかという点でも疑問があります。
今与党提案者からもお話がありましたように、七日間から何らかの規制をかけていくということに関しては異論はないところでありますけれども、それが十四日間なのかあるいは全期間であるのか、あるいはその中に配慮規定を置くということが本当にいいのかどうかということは、もっと検討をすべきなのかなというふうには思っております。
同感といいますか、その趣旨でつくらせていただいておりますので、これを運用する当局に対して、そのような恣意的な、あるいは、先ほど葉梨与党提案者からもありましたように拡大解釈をされることがくれぐれもないようにということでの確認規定というふうに言わせていただきたいと思います。
○長妻委員 与党提案者にお伺いいたしますけれども、ドイツも二百万人以上の方がシベリアに強制抑留された。何でも海外と同じにしろと言うつもりはございませんけれども、海外の事例というのは非常に参考になると思います。 このドイツで、あるいは西ドイツ時代でも結構でございますが、シベリア抑留者に対してどんな補償がなされたのか、そしてそれを見てどうお考えなのかというのをお聞かせ願えればと思います。
○吉井委員 与党提案者に引き続いて伺いますが、政府・与党の合意や了解で、いわゆる戦後処理終結宣言、これは何回か行われてきましたが、戦後処理終結宣言というのは何回ぐらいやってこられましたか。
○辻元委員 ただいま、与党提案者の中で公明党の提案者の方に質問をしようと思ったら、提案者の席にいらっしゃらなくて。私としては、公式にこの場で、やはり提案者はしっかりいていただかないと、本委員会、大事だ、早く、何回もやろうと言っていらっしゃる方が提案者の席にいらっしゃらないということについて強く抗議したいと思います。
他方、訴訟が提起されると、いずれは訴訟の結果として、国民投票の結果は無効という結果も出るというふうに思うんですけれども、その前に憲法改正の効果の発生の停止というものがあったときには、これはどこにどういう影響を与えてくることになるのか、この辺が法律上よくわからないので、その辺の関係を与党提案者の方に説明をしていただきたいというふうに思います。
与党提案者にお聞かせいただきたいと思います。